ビットコインの課税関係について

平成29年9月15日
川崎会計事務所
川崎浩税理士事務所

「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」につき、
国税庁が見解を明らかにしました。

平成29年8月28日、国税庁は、個人がビットコインを使用することにより生じた利益につき、原則として「雑所得」にあたるとする見解を「タックスアンサー」上で公表しました。

【国税庁サイト】
「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm

なお、「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)」とは、以下の2つのケースを想定しているものと考えられます。
1.保有するビットコインを売却し法定通貨を得た場合の換金価値と、ビットコインの取得価額との差額
2.保有するビットコインを使用し物品等の購入をした場合の当該物品等の販売価格と、ビットコインの取得価額との差額
したがって、ビットコインの売却益のみならず、ビットコインを使用し物品等を購入した場合においても、損益を認識する必要があります。


これまでビットコインを始めとする仮想通貨の使用することにより生じる損益(運用益)については、課税関係が明らかにされていませんでした。今回公表された国税庁の見解は「ビットコイン」に関する見解であり、「仮想通貨」全般を指し示したものではありませんが、ビットコイン以外の仮想通貨、例えば、Ethereum(イーサリアム)、
Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ)、Ripple(リップル)などの使用にもとづいて得られた利益についても、同様に「雑所得」として区分する必要があるものが考えられます。

【本件に関するお問合せ】
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