仮想通貨に関する所得の計算方法等について

平成29年12月11日
川崎会計事務所
川崎浩税理士事務所

国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公表しました。

平成29年12月1日、国税庁は、ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却または使用することにより生ずる利益については、(事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生ずる場合を除き、)原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となる見解をまとめ、その所得の計算方法等について「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」として公表しました。

【国税庁サイト】
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf


この見解は、平成29年8月28日に「タックスアンサー」上で公表された「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」につき、その使用の対象をビットコインのみならず仮想通貨全般に拡張し、また、仮想通貨の「売却または使用」の具体的事例を示したものとして位置付けられるものです。

国税庁は、本ページにおいて、以下の9つのケースについて所得の計算方法等を明示しています。

1.仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。       

2.仮想通貨での商品の購入

保有する仮想通貨を商品購入の決済に使用した場合、使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

3.仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を他の仮想通貨購入の際の決済に使用した場合、使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

4.仮想通貨の取得価額   

複数回にわたり同一の仮想通貨を取得した場合、移動平均法(又は、継続適用を条件に総平均法) を用いて取得価額を算定します。

5.仮想通貨の分裂(分岐)

仮想通貨の分裂に伴い取得した新たな仮想通貨に取引相場が存在しない場合、その時点では所得は生じず、当該新たな仮想通貨を売却又は使用した時点で所得が生じます。

6.仮想通貨に関する所得の区分

仮想通貨の売却又は使用に基づく損益は、原則として雑所得となりますが、事業用資産としてビットコインを保有し決済手段として使用した場合や、仮想通貨取引を事業として行われていることが明らかな場合は事業所得となります。

7.損失の取扱い

雑所得として区分された仮想通貨に係る損益は、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。

8.仮想通貨の証拠金取引

申告分離課税の対象となっている外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と異なり、仮想通貨の証拠金取引は申告分離課税の適用はなく、総合課税による申告が必要です。

9.仮想通貨のマイニング等

いわゆる「マイニング」(仮想通貨の採掘)により仮想通貨を取得した場合、その所得(収入金額-必要経費)は事業所得又は雑所得の対象となります。

【本件に関するお問合わせ】
川崎会計事務所 TEL 0263-27-0007 / FAX 0263-27-2027
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