お客様とのコミュニケーションを何よりも大切にし、
正確かつ迅速な月次決算体制の構築をサポートします。
当事務所は、月次巡回監査を実施することにより、お客様と毎月1回以上面談し、会計帳簿の適時性と正確性を確認します。また、月次巡回監査後のデータを使用して経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。経営面のアドバイスでは、「TKC経営指標」の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析し報告します。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。
■ 巡回監査とは?
「巡回監査」とは、毎月1回当事務所の担当者がお客様を訪問し、日々の業務で作成されている帳簿と請求書等を確認し、不備や間違いがないか監査することを指します。
当事務所の翌月巡回監査率は90%超を継続しており、お客様の正確かつ迅速な月次決算を支援しています。
巡回監査によって、経営者は月次決算に基づく正確な業績把握と迅速な意思決定が可能となり、また、経理担当者の経理能力も格段にアップします。
■ 経営計画の策定
当事務所では、中小企業庁が公表している 「中小会計要領」に則り、適正な会計ルールに基づく決算報告書を提供しています。
法人企業の決算確定後、書面添付申告書、決算報告書、科目内訳書さらに翌事業年度の経営計画書をまとめ、税理士の税務監査証明書を添付して製本し、金融機関等に提出するための関与先決算資料として、これを提供しています。
■ TKC戦略経営者システム
「TKC戦略経営者システム」は、関与先企業様において会社法や税法が定める記帳義務を正しく履行しながら、これを経営者の意思決定に役立つ情報として活用するためのツールです。
経営者が自社の最新業績を迅速かつ正確に把握することによって、業績改善の打ち手を早期に検討でき、関与先様の「黒字決算」と「適正申告」に貢献します。
■ TKC経営指標(BAST)
「TKC経営指標(BAST)」は、税理士又は公認会計士であるTKC会員の関与先企業の経営成績と財政状態を集積し、これを分析したものです。「TKC経営指標(BAST)」は、TKC会員が毎月継続して実施した巡回監査と月次決算により作成された会計帳簿を基礎とし、そこから誘導された決算書(貸借対照表及び損益計算書)を収録データとしています。
中小企業の経営指標としては非常に高い精度と速報性を持ち、金融機関や税務当局等から高く評価されています。
■ 書面添付申告
当事務所では、関与先様の税務申告書に税理士法33条の2に規定する書面を添付しています。
書面添付申告とは、 企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書面を添付する制度です。
本書面が添付されている場合、原則として税務署は税務調査の通知をする前に税理士の意見を聴取する必要があり、そこで問題が解決すれば税務調査は省略されることとなります。
■ 記帳適時証明書
「記帳適時性証明書」は、会社法第432条に基づく会計帳簿作成の適時性及び継続性並びに月次決算の実施日及び決算書と法人税申告書等の作成に関して、その事実を証明するものです。「記帳適時性証明書」は、当事務所が、毎月関与先企業様に出向いて巡回監査を実施し、日々の会計記帳を確認し指導した上で月次決算を行い、さらに期末には決算書と法人税申告書等を作成し、税務申告を電子申告で行った場合に、第三者である株式会社
最善の方法をご提案し、円滑な事業承継を推進します。
東京商工リサーチの「2019年 全国社長の年齢調査」(2020年6月12日)によれば、2019年の全国社長の平均年齢は62.16歳となり、年々0.2~0.4歳ずつ「社長の高齢化」が進行している状況が続いています。
その一方で、少子高齢化に伴って後継者の確保は困難になりがちであることから、事業承継の問題を先送りにしているケースがあります。事業承継の対策をせずに、これを放置していると、いざというときに揉め事が起きたり、後継者が取引先・従業員の信頼を得られなかったり、といった問題が生じて、最悪の場合、廃業に至ってしまうこともあります。
最悪の事態を回避するためにも、事前に後継候補者をみつけ、その候補者を育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが必要です。
当事務所では、貴社の株主構成、ビジネスの特性、財務内容等を把握したうえで、オーナーや経営者の「思い」に耳を傾け、オーナー、経営者、後継候補者及びその他会社の利害関係者にとって、最善の事業承継プランを提案し、そのプランを戦略的かつ計画的に、共に推進してまいります。
相続対策は、お任せください。
相続税法及び租税特別措置法の改正に伴い、平成27年1月1日以降に相続を行う場合の遺産に係る基礎控除金額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に引き下げられました。この改正により、相続税の課税対象者の範囲が広がり、これまで対策を立てる必要がなかった方も、相続対策を立てる必要性が生じている可能性があります。
相続対策を行う上では、節税対策はもちろんのこと、相続時の遺族間の対立を避けるのための、いわゆる「争続対策」や、相続財産の現預金割合が低い場合の納税資金の対策を立てることも必要です。
当事務所では、上記のようなさまざまな相続対策を踏まえたうえで、相続・贈与に関するご相談を承ります。
当事務所は、TKC全国会「社会福祉法人経営研究会」の会員です。
平成28年3月31日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」といいます。)が成立、公布されました。本改正法において、社会福祉法人は、いまだかつてないレベルでの大きな変革が求められることとなりました。
当事務所は、TKC全国会「社会福祉法人経営研究会」の会員として、社会福祉法人を取り巻く最新の情報を常にキャッチ・アップしています。また、会計監査人制度への対応、社会福祉充実計画の作成支援、会計・税務顧問等、社会福祉法人の運営に関わる諸課題について、ご相談やご要望を承ります。
アントレプレナー(起業家)の一歩目を力強くサポートします。
経営上の課題を、飛躍のチャンスに。
平成29年9月15日公開